次の(1)~(10)の文章について、航空機製造事業法及びその附属法令に照らし、正しいものには○印を、間違っているものには×印を記入しなさい。
(1)航空機の主翼は特定機器ではないが、航空機の主要な部分であることから、航空機の主翼の製造の事業を行おうとする者は、工場ごとに、航空機製造事業法に基づく届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(2)航空機用の座席は特定機器ではないが、航空機の主要な部分であることから、航空機用の座席の製造をしようとする者は、経済産業大臣の認可を受けた製造の方法によるのでなければ製造をしてはならない。
(3)総重量が100キログラムの無人回転翼航空機の製造の事業を行う場合は、当該製造の事業について経済産業大臣の許可を受ける必要がある。
(4)木製羽根を用いる航空機用プロペラの修理の事業を行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受ける必要はない。
(5)脚支柱のうち航空機用機器に該当するものは、油圧式の着陸緩衝装置を有するものだけである。
(6)原動機に連結されている発電機の修理の事業を行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
(7)フライトディレクター装置に接続されている航法用電子計算機は、航空機用機器ではない。
(8)車輪の製造に係る届出事業者が車輪を製造する場合、経済産業大臣が認可した製造の方法によるのでなければ製造をしてはならない。
(9)慣性航法装置の修理に係る許可事業者が慣性航法装置を修理する場合、経済産業大臣が認可した修理の方法によるのでなければ修理をしてはならない。
(10)圧力調節器の修理に係る届出事業者が圧力調節器の修理をする場合、経済産業大臣が認可した修理の方法によるのでなければ修理をしてはならない。