次の(1)~(10)の行為のうち、航空機製造事業法の定める罰則の適用があるものには○印を、罰則の適用がないものには×印を記入しなさい。
(1)航空機用原動機の製造に係る許可事業者が、経済産業大臣の許可を受けないで、特定設備を新設した場合。
(2)レーダーの修理の事業の届出をせずに、レーダーの修理を行った場合。
(3)ヘッドアップディスプレイ装置の製造に係る許可事業者が、経済産業大臣の認可を受けた製造の方法によらずに、その製造を行った場合。
(4)回転翼の製造に係る許可事業者が、航空工場検査員の選任の届出をせずに、その製造を行った場合。
(5)航空機用プロペラの製造に係る許可事業者が、その製造に係る航空機用プロペラを他人に引き渡す際に、製造証明書とともに引き渡さなかった場合。
(6)マップディスプレイ装置の製造に係る許可事業者が、その製造に係るマップディスプレイ装置が認可を受けた製造の方法により製造されたものであることについて、同事業者によって選任された航空検査技術者に確認をさせたことを経済産業大臣に届け出なかった場合。
(7)普通滑空機の製造の事業の届出をせずに、普通滑空機の製造を行った場合。
(8)航法用電子計算機の修理に係る届出事業者が、経済産業大臣の認可を受けた方法によらずに、その修理を行った場合。
(9)経済産業大臣の許可を受けずに、許可事業の用に供する特定設備を修理した場合。
(10)航空機の垂直尾翼の製造の事業の許可を受けずに、航空機の垂直尾翼の製造を行った場合。