次の(1)~(9)の記述は、航空機製造事業法施行規則第35条に規定する航空機用機器の修理に係る生産技術上の基準を書き写したものである。航空機製造事業法及びその附属法令に照らし、[ ① ]~[ ⑩ ]に該当する語句を選択肢A~Xから選び、記号で答えなさい。同じ選択肢を何回選んでもよい。
(1)航空機用機器の修理は、[ ① ]の強度、構造及び性能に関する目的を達していることを確認した修理計画により行うこと。
(2)材料及び部品は、前号の修理計画に適合し、又はその強度、構造、性能及び互換性が前号の修理計画に定める強度、構造、性能及び互換性と[ ② ]であることを確認した後に使用すること。
(3)工作又は検査の工程、技術及び修理計画図面の管理は、第一号の修理計画に適合する品質についてその[ ③ ]を確保するに足るものであること。
(4)工作及び検査の作業は、第一号の修理計画に適合する品質についてその[ ③ ]を確保するに足る[ ④ ]により行うこと。
(5)別表第三に掲げる作業及び検査は、第一号の修理計画に適合するよう加工後又は検査後の部品の品質を確保することができる[ ⑤ ]を有する者が行うこと。
(6)別表第四に掲げる作業又は検査は、第一号の修理計画に適合するよう加工後又は検査後の部品の品質を確保することができる性能を有する[ ⑥ ]を使用して行うこと。
(7)検査の設備は、別表第五に掲げる[ ⑦ ]であつて適当な精度を有するものによる検査により、所要の精度を有することを確認した後に使用すること。
(8)航空機用機器の修理に用いる材料及び部品は、さび、傷、変形、[ ⑧ ]等の欠陥を生じないように、かつ、異つた種類の材料若しくは部品又は検査で不合格となつた材料若しくは部品が混入しないように管理すること。
(9)材料若しくは部品を[ ⑨ ]したとき、又は材料若しくは部品の工作及び検査を外注したときは、前五号の規定に適合する方法により工作及び検査が行われたことを確認すること。ただし、その材料若しくは部品に工業標準化法第十九条第一項の規定による[ ⑩ ]に該当するものであることを示す表示が付してあるときは、この限りでない。
<選択肢>
A.同等 B.日本工業規格 C.国際標準規格 D.検査後
E.同質 F.変色 G.技術 H.機器
I.基準器 J.作業標準 K.能力 L.作業文書
M.同等性 N.亀裂 O.変質 P.均一性
Q.設備 R.標準計器 S.作業規程 T.均等
U.製造 V.日本航空規格 W.修理後 X.購入