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航空工場検査員国家試験問題

第2問

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第2問

次の(1)~(6)の記述は、航空機又は航空機用機器の製造又は修理の方法の認可に関するものである。航空機製造事業法及びその附属法令に照らし、正しいものには○印を、間違っているものには×印を記入しなさい。


(1)ジャイロ磁気コンパスの製造に係る届出事業者がジャイロ磁気コンパスを製造する場合、経済産業大臣による製造の方法の認可を受ける必要がある。

(2)自動操縦装置の製造に係る許可事業者が自動操縦装置を製造する場合、経済産業大臣による製造の方法の認可を受ける必要がある。

(3)回転翼の修理に係る許可事業者が、回転翼の継続的な修理を目的としない修理を行う場合、経済産業大臣による修理の方法の認可は不要である。

(4)普通滑空機の製造に係る届出事業者が普通滑空機を製造する場合、経済産業大臣による製造の方法の認可を受ける必要がある。

(5)レーザージャイロ装置の修理に係る届出事業者がレーザージャイロ装置を修理する場合、経済産業大臣による修理の方法の認可を受ける必要がある。

(6)航空機の製造に係る許可事業者が、許可に係る航空機を、海外からの技術導入により入手した製造マニュアルに従って量産を行う場合、経済産業大臣による製造の方法の認可は不要である。
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