次の(1)~(12)に掲げる作業又は検査について、航空機製造事業法施行規則第20条、第24条、第30条及び第35条に規定する生産技術上の基準において、品質を確保することができる技術を有する者が行うこととされているものにAを、品質を確保することができる性能を有する設備を使用して行うこととされているものにBを、品質を確保することができる技術を有する者が品質を確保することができる性能を有する設備を使用して行うこととされているものにCを、そのいずれにも該当しないものにDを記入しなさい。
(1)点溶接作業
(2)磁気探傷作業
(3)超音波探傷検査
(4)フラッシュバット溶接作業
(5)電子ビーム溶接作業
(6)磁粉探傷検査
(7)磁気探傷検査
(8)熱処理作業(自動温度調整装置付熱処理設備を用いるものに限る。)
(9)シーム溶接作業
(10)けい光探傷検査
(11)電弧溶接作業(不活性ガスを用いるものを含む。)
(12)目視検査