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航空工場検査員国家試験問題

第1問

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第1問

次の(1)~(6)の記述は、航空機又は航空機用機器の製造又は修理の事業の許可又は届出に関するものである。航空機製造事業法及びその附属法令に照らし、正しいものには○印を、間違っているものには×印を記入しなさい。


(1)航法用電子計算機を製造する届出事業者に係る当該事業の全部を譲り受けようとする者は、事前にその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(2)航空運送事業者が自ら使用する航空機の修理を行う場合は、当該修理について経済産業大臣の許可を受ける必要はない。

(3)日本国以外の国の国籍のターボ・プロップ飛行機(無人飛行機を除く。)の修理(自家修理及びそれに準ずるものを除く。)の事業を行おうとする者は、日本国内で修理を行う場合であっても、同飛行機の修理の事業について経済産業大臣の許可を受ける必要はない。

(4)許可の条件に違反したことによって事業の許可を取り消された者は、取消しの日から1年を経過した後であれば、事業の許可を受けることができる。

(5)ターボ・ジェット発動機の修理事業とターボ・シャフト発動機の修理事業は、一つの事業区分として事業許可を受けることができる。

(6)飛行指示制御装置の製造の事業の許可を申請する場合、航空機製造事業法に基づく手数料を納付する必要はない。
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