航空工場検査員国家試験問題
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2024/11/23 00:10
平成30年 第3問 航空工場検査員国家試験問題
次の(1)~(9)の記述は、航空機製造事業法施行規則第35条に規定する航空機用機器の修理に係る生産技術上の基準を書き写したものである。航空機製造事業法及びその附属法令に照らし、[ ① ]~[ ⑩ ]に該当する語句を選択肢A~Xから選び、記号で答えなさい。同じ選択肢を何回選んでもよい。
(1)航空機用機器の修理は、[ ① ]の強度、構造及び性能に関する目的を達していることを確認した修理計画により行うこと。
(2)材料及び部品は、前号の修理計画に適合し、又はその強度、構造、性能及び互換性が前号の修理計画に定める強度、構造、性能及び互換性と[ ② ]であることを確認した後に使用すること。
(3)工作又は検査の工程、技術及び修理計画図面の管理は、第一号の修理計画に適合する品質についてその[ ③ ]を確保するに足るものであること。
(4)工作及び検査の作業は、第一号の修理計画に適合する品質についてその[ ③ ]を確保するに足る[ ④ ]により行うこと。
(5)別表第三に掲げる作業及び検査は、第一号の修理計画に適合するよう加工後又は検査後の部品の品質を確保することができる[ ⑤ ]を有する者が行うこと。
(6)別表第四に掲げる作業又は検査は、第一号の修理計画に適合するよう加工後又は検査後の部品の品質を確保することができる性能を有する[ ⑥ ]を使用して行うこと。
(7)検査の設備は、別表第五に掲げる[ ⑦ ]であつて適当な精度を有するものによる検査により、所要の精度を有することを確認した後に使用すること。
(8)航空機用機器の修理に用いる材料及び部品は、さび、傷、変形、[ ⑧ ]等の欠陥を生じないように、かつ、異つた種類の材料若しくは部品又は検査で不合格となつた材料若しくは部品が混入しないように管理すること。
(9)材料若しくは部品を[ ⑨ ]したとき、又は材料若しくは部品の工作及び検査を外注したときは、前五号の規定に適合する方法により工作及び検査が行われたことを確認すること。ただし、その材料若しくは部品に工業標準化法第十九条第一項の規定による[ ⑩ ]に該当するものであることを示す表示が付してあるときは、この限りでない。
<選択肢>
A.同等 B.日本工業規格 C.国際標準規格 D.検査後
E.同質 F.変色 G.技術 H.機器
I.基準器 J.作業標準 K.能力 L.作業文書
M.同等性 N.亀裂 O.変質 P.均一性
Q.設備 R.標準計器 S.作業規程 T.均等
U.製造 V.日本航空規格 W.修理後 X.購入
PR
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2018/05/26 19:37
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平成30年 第2問の答え 航空工場検査員国家試験問題
(1)×(2)○(3)○(4)×(5)×(6)×
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2018/05/26 19:36
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平成30年 第2問 航空工場検査員国家試験問題
次の(1)~(6)の記述は、航空機又は航空機用機器の製造又は修理の方法の認可に関するものである。航空機製造事業法及びその附属法令に照らし、正しいものには○印を、間違っているものには×印を記入しなさい。
(1)ジャイロ磁気コンパスの製造に係る届出事業者がジャイロ磁気コンパスを製造する場合、経済産業大臣による製造の方法の認可を受ける必要がある。
(2)自動操縦装置の製造に係る許可事業者が自動操縦装置を製造する場合、経済産業大臣による製造の方法の認可を受ける必要がある。
(3)回転翼の修理に係る許可事業者が、回転翼の継続的な修理を目的としない修理を行う場合、経済産業大臣による修理の方法の認可は不要である。
(4)普通滑空機の製造に係る届出事業者が普通滑空機を製造する場合、経済産業大臣による製造の方法の認可を受ける必要がある。
(5)レーザージャイロ装置の修理に係る届出事業者がレーザージャイロ装置を修理する場合、経済産業大臣による修理の方法の認可を受ける必要がある。
(6)航空機の製造に係る許可事業者が、許可に係る航空機を、海外からの技術導入により入手した製造マニュアルに従って量産を行う場合、経済産業大臣による製造の方法の認可は不要である。
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2018/05/26 19:36
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平成30年 第1問の答え 航空工場検査員国家試験問題
(1)×(2)○(3)×(4)×(5)×(6)○
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2018/05/26 19:35
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平成30年 第1問 航空工場検査員国家試験問題
次の(1)~(6)の記述は、航空機又は航空機用機器の製造又は修理の事業の許可又は届出に関するものである。航空機製造事業法及びその附属法令に照らし、正しいものには○印を、間違っているものには×印を記入しなさい。
(1)航法用電子計算機を製造する届出事業者に係る当該事業の全部を譲り受けようとする者は、事前にその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(2)航空運送事業者が自ら使用する航空機の修理を行う場合は、当該修理について経済産業大臣の許可を受ける必要はない。
(3)日本国以外の国の国籍のターボ・プロップ飛行機(無人飛行機を除く。)の修理(自家修理及びそれに準ずるものを除く。)の事業を行おうとする者は、日本国内で修理を行う場合であっても、同飛行機の修理の事業について経済産業大臣の許可を受ける必要はない。
(4)許可の条件に違反したことによって事業の許可を取り消された者は、取消しの日から1年を経過した後であれば、事業の許可を受けることができる。
(5)ターボ・ジェット発動機の修理事業とターボ・シャフト発動機の修理事業は、一つの事業区分として事業許可を受けることができる。
(6)飛行指示制御装置の製造の事業の許可を申請する場合、航空機製造事業法に基づく手数料を納付する必要はない。
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2018/05/26 19:34
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