次の(1)及び(2)の文章について、航空機製造事業法及びその附属法令に照らし、[ ① ]~[ ⑭ ]に該当する文言を選択肢A~Tの中から選んで、文章を完成させなさい。同じ選択肢を何回選んでもよい。
(1)航空機用原動機の修理に係る[ ① ]は、当該事業の用に供する特定設備を航空機製造事業法施行規則第八条で定める[ ② ]の基準に適合するように維持しなければならない。航空機製造事業法施行規則第八条で定める[ ② ]の基準は、特定設備がその特定機器の修理を行うのに適当な[ ③ ]を有すること、並びに特定設備の[ ④ ]および[ ⑤ ]別の数がその事業を行うのに適当なものであること、である。同[ ① ]は、当該事業の用に供する特定設備を新設し、増設し、又は[ ⑥ ]しようとするときは、経済産業大臣[ ⑦ ]なければならない。 経済産業大臣は、当該事業の用に供する特定設備が航空機製造事業法施行規則第八条で定める[ ② ]の基準に適合していないと認めるときは、同[ ① ]に対し、その[ ② ]の基準に適合するように当該特定設備を修理し、又は[ ⑧ ]すべきことを[ ⑨ ]ことができる。
(2)航空交通管制用自動応答機の製造に係る[ ⑩ ]は、航空交通管制用自動応答機の製造のための設備で、その製造の事業の[ ⑪ ]ごとに航空機製造事業法施行規則第十五条で定めるものであつて、当該事業の用に供するものを航空機製造事業法施行規則第十六条で定める[ ② ]の基準に適合するように維持しなければならない。
航空機製造事業法施行規則第十六条で定める[ ② ]の基準は、当該設備が航空交通管制用自動応答機の製造を行うのに適当な[ ⑫ ]を有すること、である。経済産業大臣は、当該事業の用に供する設備が航空機製造事業法施行規則第十六条で定める[ ② ]の基準に適合していないと認めるときは、同[ ⑩ ]に対し、その[ ② ]の基準に適合するように当該設備を修理し、又は[ ⑬ ]すべきことを[ ⑭ ]ことができる。